遺言書の書き方 |
1、自筆証書遺言書の要件
(1)遺言者が遺言書の全文を自書すること
1)全文の自書を要求しているのは、遺言者の真意を判定するためと、遺言書の改ざんの危険の防止のためです。自書とは遺言者が自ら書くことであり、両手がない者は、口、腕、足で書いてもかまいません。
2)タイプライターやワープロで作成したものは無効となります。
3)他人に運筆を助けられた場合は、自筆とみて有効とされた判例があります。
4)一部だけ他人が書いた場合は、他人がなした加除変更部分だけを無効とした判例があります。
(2)遺言者が日付を自書すること
@日付が要求される趣旨
遺言成立の時期を明確にし、遺言能力の有無を判断する標準時期や、内容の抵触する複数の遺言書がある場合にその前後を決定し、遺言内容の撤回の有無を判断するためです。したがって、日付のない遺言書は無効となります。また、日付は自書しなければならないので、日付印を押した場合も無効となります。
A日付の記載方法
通常は年月日で表されます。しかし遺言成立の日が確定できればよいので、「還暦の日」「銀婚式の日」と記してもかまいません。しかし、年月だけを記して、日を記さない場合は無効となります。
B日付の記載場所
民法は特に定めておりません。判例は、遺言書の本文に自書する必要はなく、遺言書を入れた封筒に日付を自書した場合でも有効としています。遺言の本文と封筒を一体のものとみなしているようです。
(3)遺言者が氏名を自書すること
@氏名の自書が要求される趣旨
遺言者の同一性と、遺言が遺言者の意思によるものであることを明確にするためです。
A表示する氏名
遺言者の同一性が確認できる程度なら十分です。通常は戸籍上の氏名が用いられるが、ペンネーム、雅号、芸名などでもよい。
(4)遺言者が遺言書に押印すること
@印の種類
実印でなくとも、認印、拇印、指印でもかまいません。
A押印の場所
制限はありませんが、通常は、遺言書の末尾の氏名の下になされます。
2、公正証書遺言の要件
・公証人役場にて、公証人の関与を経て作成します。
・証人2人以上が立ち会いをする必要があります。
・実印と印鑑登録証明書が必要となります。
・戸籍謄本・不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書が必要となります。
・その他にも各種資料を用意しておく必要があります。
3、一般的な遺言書の構成例
・ 表題
・ 前文
・土地や建物の相続
・銀行預金等の相続
・現金資産等の相続
・祭祀主宰者や葬儀方法の指定
・遺言執行者の指定・その他諸条件の指定
・日付表示
・遺言者の住所・氏名を記載
・公正証書の場合は証人名を記載
@ 表題
自筆証書遺言の場合は、単に「遺言書」と記載します。
A前文
遺言者が書面にて遺言を書き記すことを宣言します。
B土地や建物の相続
不動産の所在と面積を表示し、誰に相続をさせるのか指定をします。
C銀行預金等の相続
銀行名と支店名を表示し、該当預金を誰に相続させるのか指定をします。
D現金資産等の相続
現金資産や、その他の財産を表示し、誰に相続させるのかを指定します。
E祭祀主宰者や葬儀方法の指定
先祖供養の祭祀主宰者や、遺言者の葬儀に関する希望を指定します。
F遺言執行者の指定
不動産の名義変更や遺産分配の主宰者として、遺言執行者を指定します。これらの実務に掛かる費用負担や、遺言執行者に対する報酬についても指定します。
Gその他諸条件の指定
子の認知や、未成年後見人の指定など、相続人に理解を求めるように書き記します。遺言者がなくなった後に、相続人が仲良く暮らしてほしい等の遺言者の心情等を書き記したりします。
H日付表示
遺言書作成の日付を年月日まで指定します。
I遺言者の住所・氏名を記載
遺言者の住所や氏名を記載します。そして、必ず押印をします。
遺言書の文例 |
遺 言 書 遺言者山田太郎は、次のとおり遺言する。 1、遺言者は、妻山田花子(昭和29年6月28日生)に以下の財産を相続させる。 @不動産番号 〇〇 所在 神奈川県小田原市〇〇町 地番 123番1 地目 宅地 地積 100u A不動産番号 〇〇 所在 神奈川県小田原市〇〇町123番地1 家屋番号 123番1 種類 居宅 構造 木造スレート葺2階建て 床面積 1階50u 2階50u B本遺言書に記載のない遺言者の有する財産の一切 2、遺言者は、長女山田春子(昭和53年6月28日生)に以下の財産を相続させる。 〇〇銀行〇〇支店に対して有する遺言者名義の普通預金債権全部 3、遺言者は、長男山田夏雄(昭和55年6月28日生)に以下の財産を相続させる。 〇〇株式会社(本店所在地:東京都新宿区〇〇番地)発行の株式全部 4、遺言者は、祭祀承継者を長男山田夏雄と指定する。 5、遺言者は、本遺言の執行者として、行政書士鈴木一郎(昭和33年3月7日生。神奈川県鎌倉市〇〇番地在住)を指定する。 6、遺言者は、本遺言の遺言執行者に対し、以下の権限を授与する。 @不動産、預貯金、株式その他の相続財産の名義変更、解約および払い戻し |