被相続人が残した遺言の内容が、全ての相続財産をある相続人にだけ相続させるという内容であったり、または、第三者に全て遺贈するといった内容であった場合、他の相続人は相続財産を一切継承することができないのでしょうか?もしも被相続人の遺言の通りになってしまうとすると生活に支障をきたす相続人が現われるかもしれません。
そこで民法には、相続人の保護のために遺留分という制度があります。この制度に基づき、自己の遺留分を侵害された遺留分権利者が、贈与や遺贈などの減殺を遺留分侵害者に対して請求できます。この権利を遺留分侵害額請求権といいます。
注意が必要なことは、遺留分侵害額請求権は、遺留分侵害額請求をできることを知ってから1年、または遺留分の侵害があったときから10年経過すると時効によって消滅してしまうということです。遺留分が侵害されている事実があると思われる場合にはすみやかに遺留分侵害額請求を行うことが必要です。
当事務所では、遺留分侵害額請求権行使のサポートを行っております。御検討いただければと思います。
【料金】 |
◆相談のみ |
・遺留分侵害額請求についてのご相談。 |
◆遺留分侵害額請求権を内容証明郵便でおこなう |
・内容証明書の作成および郵送 |
◆遺留分侵害額請求トータルサポート |
・遺留分侵害額請求についてのご相談。 ・内容証明書の作成および郵送 ・話し合いの際の立会い。 ・話し合いの内容を書面(合意書)にします。 ¥31,000 〜(実費として交通費等) |
【内容証明のサンプル】
遺留分侵害額請求書 私の亡父山田太郎は、遺言をもって、貴殿に対し下記の財産を相続(または遺贈)させました。しかし私は、亡父の遺産の8分の1につき遺留分を有しています。私は、上記遺言により遺留分を侵害されましたので貴殿に対し遺留分侵害額請求します。 記 1、神奈川県小田原市中村原999番地 宅地 300平方メートル 2、有価証券及び預金全部 平成〇〇年〇〇月〇〇日 鎌倉市〇〇999番地 山田次郎 印 神奈川県小田原市〇〇999番地 山田一郎 殿 |
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