相続人となる人でも、「相続欠格」とされる場合や、「相続人から廃除された人」は、相続人となる資格が剥奪されることが、法律上規定されています。
1、欠格とは
次の行為を行った相続人は、相続欠格者となり、相続する権利を失うことになります。但し、相続権を失うのは本人だけであり、子や孫は代襲相続できます。
1、被相続人などを殺したり、殺そうとした人
2、被相続人が殺されたことを知りながら、告発・告訴をしなかった人
3、詐欺や脅迫をして、遺言の作成や取消し、変更を妨げた人
4、詐欺や脅迫をして、遺言の作成や取消し、変更を強要した人
5、遺言書を偽造したり、変造、破棄、隠匿した人
【欠格証明書】−1
相続欠格証明書 |
上記証明書に印鑑証明書を添付を要する。
【欠格証明書】−2
・判決書の謄本に確定証明書を添付したもの。
2、廃除とは
被相続人は、自分に対し虐待したり、著しい非行を行った人に対し、相続権を奪う意思表示をすることができます。これを「相続人の廃除」といいます。次のような場合に認められます。
1、相続人を虐待した
2、被相続人に重大な侮辱を与えた
3、著しい非行があった
尚、相続人の廃除をするためには、家庭裁判所の審判を受けなければなりません。被相続人が生前に家庭裁判所に廃除の請求をするか、遺言書のなかで廃除の意思表示をする必要があります。また、廃除の取消しも、裁判所に請求すれば可能です。
さらに、相続欠格と同様に、相続人の廃除をされた場合も、代襲相続が認められます。 尚、廃除された否かは戸籍謄本に記載されますので、相続人の戸籍謄本を調べれば判断できます。