相続する財産が確定したら、その名義を、被相続人から、受け継いだ相続人のものに変更します。名義変更が必要なものは、不動産、銀行預金、株券などがあります。
◆不動産
土地、建物などの不動産の名義変更には、「所有権移転登記」の手続が必要になります。不動産所在地を管轄する法務局に申請することになります。
法務局のホームページ 〜 不動産登記の申請書の様式、記載例 〜
【添付書類】
・登記申請書
・固定資産税評価証明書
・被相続人の死亡から出生までの戸籍、除籍、 改正原戸籍
・被相続人の除住民票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人の住民票
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書(遺言の指定による場合は遺言書)
◆預貯金
被相続人名義の預貯金口座は、被相続人の死亡が確認されると同時に凍結されてしまいます。そのため、遺産分割協議が終わったら、すみやかに名義変更や口座解約をしなければなりません。名義変更の手続は、各金融機関により異なりますが、「名義変更依頼書」など所定の用紙に、必要書面を添付することになります。事前に、各金融機関に確認する必要があります。
【添付書類】
・被相続人の除籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届け印
・遺産分割協議書の写し
・遺言書の写し(遺言があるとき)
◆株式
株式を取得した場合も、名義変更が必要です。名義書き換えをしなければ、株主名簿に株主として登録されないため、会社からの諸通知、配当金の支払いなどを受けることができないからです。取得した株式が上場株式の場合は、次の2つの手続をする必要があります。
(1)証券会社の取引口座の名義変更
証券会社に、「取引口座引継ぎの念書」「承諾書」「被相続人の戸(除)籍謄本」「相続人全員の戸籍謄本」「相続人全員の印鑑証明書」を提出し、手続を行います。
(2)株式の発行会社の株主名義の書換え(変更)
証券会社が代行してくれるため、名義書き換え代理人に指定された信託銀行に株券を提示し、(1)の書類と、「株式名義書き換え請求書」「遺産分割協議書」を提出します。
◆そのほかの名義変更が必要なもの
・自動車
・借地権、借家権
・ゴルフ会員権
・生命保険契約
・電話加入権