細川行政書士事務所神奈川県鎌倉市城廻311番地11月〜土曜日 9:00〜18:00TEL・FAX : 0467-45-8668 hosokawagyousei@ybb.ne.jp
法定相続人は誰か、また相続分はどうなるか。以下に記します。 ◆法定相続人の順位 配偶者は常に相続人になります 第1順位 子供 第2順位 直系尊属(祖父、祖母) 第3順位 兄弟姉妹◆法定相続分 @相続人が配偶者、子 の場合 配偶者 1/2、 子 1/2 A 〃 配偶者、直系尊属 〃 配偶者 2/3、 直系尊属 1/3 B 〃 配偶者 兄弟姉妹 〃 配偶者 3/4、 兄弟姉妹 1/4 ・養子と実子は同じ相続分 ・非嫡出子と嫡出子は同じ相続分 ・異父母兄弟はそうでない兄弟の1/2 ◆相続人と相続分の具体例(亡くなった方は赤で示します) 1、配偶者のみ 相続人と相続分 夫 === 妻 妻 全財産 2、配偶者と子 夫 === 妻 | 妻 1/2 子a 子b 子a 1/4 子b 1/4 3、配偶者と子(養子あり) 夫 === 妻 | 妻 1/2 子a 養子b 子a 1/4 養子b 1/4 (実子と養子は同じ) 4、再婚している場合 前妻 −− 夫 == 妻 | | 妻 1/2 (前妻は相続人にはなれません) 子a 子b 子a 1/4 子b 1/4 5、妻以外の女性との間に子供がいる場合
女性 −− 夫 == 妻 | | 子a 子b (非嫡出子) <子aが認知されている場合> 妻 2/4 子a 1/4 子b 1/4 (非嫡出子と嫡出子は同じ相続分) <子aが認知されていない場合> 妻 3/6 子b 3/6 (非嫡出子は認知されなければ相続人でない)
6、内縁関係にある場合(男性に他に子供がいない場合) 女性 −−− 男性 | <子aが認知されている場合> 子a 子a 全財産 (婚姻関係にない相手に相続権はない) <子aが認知されていない場合> 男性の直系尊属か兄弟 全財産 7、妻と直系尊属(子供がいない場合)
祖父・祖母 | 妻 4/6 夫 == 妻 祖父 1/6 祖母 1/6 8、妻と兄弟姉妹(子供と直系尊属がいない場合) 祖父・祖母 | 妻 6/8 |−−|−−| 兄 1/8 兄 妹 夫 == 妻 妹 1/8
◆代襲相続 代襲相続とは、相続人が被相続人より先に死亡していた場合に、誰が相続権を引 き継ぐかの問題です。以下に記しますので参考にしてください。 (亡くなった方は赤 く示します)
1、相続人である子供が被相続人より先になくなっていた場合、子供の子供(孫)さ らにはその子供(ひ孫)が相続人になります。 夫 === 妻 夫 ===妻 | | |−−| |−−| 子a 子b 子a 子b
| | 孫 孫 | | ひ孫 ひ孫
・相続人は妻と子aと孫 ・相続人は妻と子aとひ孫
2、相続人である兄弟姉妹が被相続人より先になくなっていた場合、その子供 (甥、姪)が相続人になります。 祖父===祖母 |
|−−|−−| 兄 妹 夫 == 妻 | 甥 ・相続人は妻、妹、甥
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