◆遺言執行者
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第 3者に委託することが出来ます。(民法1006条1項) 遺言執行者は自然人に限らず法人でもかまいません。相続人も遺言執行者になれるという見解が多数です。
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなくてはいけません。(民法 1011条)これは管理処分権の対象や責任範囲を明確にするためのものです。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(民法1012条)。これにより、遺言執行者は相続人の実印をもらわなくても、単独で、不動産の名義変更(相続登記)をすることができます。
◆遺言執行者を選ぶメリット
例えば、子供がいない方が不動産を特定の人に与える旨を遺言書に記載したとします。なお、遺言書の中には遺言執行者が定められていませんでした。
この場合、遺言者のご両親が既に亡くなられていたのであれば、相続人は兄弟姉妹になります。遺言執行は、遺言書に遺言執行者の記載があれば遺言執行者、記載されていない場合は相続人が行います。すなわち、遺言執行は相続人である兄弟姉妹が行うことになります。
そして、不動産を特定の人に遺贈するための登記をするためには、相続人全員の実印および印鑑証明書が必要となりますので、相続人である兄弟姉妹を探す必要があります。これが大変な作業になります。戸籍を収集し、戸籍の付票を収集し、住所を探し当て、連絡しなければなりません。
しかし、遺言執行者がいれば、遺言執行者の実印と印鑑証明書で足ります。これが、遺贈を受けた者にとって、遺言の中に遺言執行者の指定が必要な理由です。
そのほかにも、相続人の廃除や子の認知、遺産分割の際の立会い(遺言書で包括的に相続分の指定している場合などは遺産分割協議をする必要があります)など、遺言執行者を選任すると手続がスムーズに運びます。
遺言執行者には、親族や、弁護士、行政書士等の専門家を指定することが多いですが、生前に許諾を得ておき、相続に関する費用や、謝礼についてもあらかじめ遺言書に定めておいたほうがよろしいかと思います。
◆幣事務所のサポート
幣事務所では、遺言書の作成や遺言執行者に就任して遺言執行手続きを行うサービスをさせて頂いております。また、煩雑で手間のかかる遺言執行手続きを遺言執行者に代わって行うサービスも提供させて頂いております。忙しくて時間が取れない方や、手続きが煩雑でよく分からないという方は、御検討して頂ければと思います。
(手数料)
公正証書遺言作成 30,000円
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