1、公証役場の手数料
目的の価格 |
手数料 | |
証書の作成 | 100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 | |
500万円まで | 11,000円 | |
1,000万円まで | 17,000円 | |
3,000万円まで | 23,000円 | |
5,000万円まで | 29,000円 | |
1億円まで | 43,000円 | |
3億円まで | 5,000万円ごとに13,000円加算 | |
10億円まで | 5,000万円ごとに11,000円加算 | |
10億円超は |
5,000万円ごとに8,000円加算 | |
正本又は謄本 |
1枚 | 250円 |
遺言手数料 |
目的の価格が1億円まで | 11,000円を加算 |
遺言の取消 | 11,000円(目的の価格の手数料がこの額を下回る場合はその額) | |
秘密証書遺言 | 11,000円 | |
役所外執務 |
日当 | 20,000円(4時間以内1万円) |
交通費 | 実費額 | |
病床執務(病院、自宅) | 各手数料の5割増 |
2、公正証書遺言作成にかかる費用
遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。また、遺言の相手が複数の場合、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定しその合計額をもってその証書の手数料の額とします。
例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、4万3000円です(上記の表を参照してください)が、妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合には妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円となり、その合計額は7万2000円となります。
ただし、手数料令19条は、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算すると規定しているので、7万2000円に1万1000円を加算した8万3000円が手数料となります。尚、祭祀の主宰者の指定は、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないのでその手数料は1万1000円です。
3、公正証書遺言作成の際に必要なもの
・遺言書の原案(遺言の内容をまとめたもの)
・遺言者の実印
・遺言者の印鑑証明書
・遺言者の身分証明書(運転免許証コピー等)
・相続人(財産を承継する人)の戸籍謄本
・受遺者(財産を承継する人)の住民票
・遺言対象の財産が不動産の場合
・土地、建物の登記簿謄本
・不動産固定資産評価証明書又は土地・家屋納税通知書
・遺言対象の財産が不動産以外の場合
・預金通帳、株券等(コピー)
・証人2人
・証人の認印
・証人の住所、氏名、生年月日等の証明書(運転免許証のコピー等)
・遺言執行者(任意)の住所、氏名、生年月日、職業が分かるもの
※弁護士、行政書士等の専門家に依頼する場合は、別途報酬が発生します。
4、参考までに、弊事務所の手数料をご案内いたします。
・遺言公正証書作成報酬 30,000円
(弊事務所の者が証人とさせていただく場合、別途費用が発生いたします)
・文案作成及び公証役場との交渉を代行いたします。
・お客様は、証人2人と一緒に、予定日に公証役場に出向いて頂くだけとなります。