遺産分割協議が成立したら、その内容を「遺産分割協議書」として文書にまとめます。証拠として残しておけば、相続人同士の争いを防ぐことができるからです。また、不動産の相続登記手続や相続税の申告の際にも、遺産分割協議書は必要となる場合もあるからです。
◆遺産分割協議書作成のポイント
・決められた書式、形式がないため、署名以外は、ワープロでもよい。
・どの遺産を誰がどれだけ取得したか、できるだけ具体的に記載する。
・相続人全員が署名し、実印で押印する。
・遺産分割協議書は、一枚の協議書に全員が署名・押印する必要はありません。各相続人が同じ内容の遺産分割協議書に署名押印したものを集めたものでもかまいません。
・印鑑証明書を添付する。
・外国に住んでる相続人の場合、大使館等で、実印の代わりにサイン証明を発行してもらいます。その際、担当官の前でサインし、遺産分割協議書とサイン証明を一体化する処理をしてもらうのがよろしいでしょう。
・相続人の人数分作成し、各自で保有します。
・不動産(土地、建物、マンション等)の表示は、最新の登記簿(全部事項証明書または現在事項証明書)どおりに記載します。
・土地の場合(不動産番号、所在、地番、地目、地積)
・建物の場合(不動産番号、所在、家屋番号、種類、構造、床面積)
・マンションの場合
・1棟の建物の表示
(不動産番号、所在、建物の番号)
・専有部分の建物の表示
(家屋番号、建物の番号、種類、構造、床面積)
・敷地権の表示
(所在及び地番、地目、地積、敷地権の種類、敷地権の割合)
・預貯金の場合は、銀行名、支店名、口座種(普通、定期等)、口座番号、口座名義人、金額を記載します。